鳥取市議会 2022-06-01 令和4年 6月定例会(第2号) 本文
農地の転用許可制度は優良な農地の確保を目的としており、許可基準は法律で定められ、農用地区域内農地や10ヘクタール以上の集団農地などは原則不許可となっております。農業委員会では、許可基準に基づき、申請された案件について審議し、許認可を行っております。遊休農地につきましては、所有者の意向を確認し、担い手につなげていくなど農地としての利用に取り組んでおりますが、農地の遊休化が進んでいる状況です。
農地の転用許可制度は優良な農地の確保を目的としており、許可基準は法律で定められ、農用地区域内農地や10ヘクタール以上の集団農地などは原則不許可となっております。農業委員会では、許可基準に基づき、申請された案件について審議し、許認可を行っております。遊休農地につきましては、所有者の意向を確認し、担い手につなげていくなど農地としての利用に取り組んでおりますが、農地の遊休化が進んでいる状況です。
荒廃農地の工業用地への転換につきましては、1月に交通の利便性や荒廃化の状況から複数の候補地を選定した上で、農用地区域からの除外の可否について鳥取県と協議を行いました。現在、鳥取県の意見も踏まえて候補地が絞り込めてきましたので、今後は周辺農地への影響についての検討や概算事業費の算出等、さらに検討を進めてまいります。
農用地区域の耕作放棄地を再生するための基盤整備を行い、若手農業者など農地拡大に意欲のある担い手農家に農地の集積を図るとして、農地耕作条件改善事業が平成30年より取り組まれていました。この間に継続して取り組まれていた事業が産業中央線沿いは耕作地希望の農業者がいないとして、令和2年度分の計画は取りやめとされています。 30平方キロメートルほどの面積しかない本市で、荒廃農地が大きく目立ちます。
荒廃農地対策の基本的な考えといたしましては、農用地区域内のうち近隣で経営規模拡大を目指されている認定農業者や認定新規就農者等の担い手農家が営農されており、荒廃農地の再生後に担い手農家への農地集積、集約化が見込まれる農地を選定し、国の補助事業を活用しながら整備してまいりたいと考えております。
そのことにつきましては、本町では、どこもそうなんだと思いますけれども、農業振興地域整備計画により、守るべき農用地区域を定めて農業振興を図っています。引き続きその計画を基本としながら、観光の重要要素であります東郷池を含めた自然環境の保全と農産物の生産力向上を図ってまいります。以上です。 ○議長(入江 誠君) 追加質疑ありますか。 松岡議員。
農業委員会では、農地を守り、農業の持続的、安定的発展を目指す視点から、現時点では、農業振興地域における農用地区域内、いわゆる「青地」については50アール、農用地区域外の「白地」については、小面積農地が多い上に住宅や山林に近い地域にあり、遊休農地の発生率も比較的高くなっていることから、家庭菜園も含め、多数の参入によって農地維持を可能とするため、下限面積を1アール、100平米ですね、1アールに設定すべく
先ほど町長の話にもありましたけれども、今回の説明の趣旨としましては、令和2年度の作付ができるかどうかということを中心にスケジュールをお話しさせていただきましたので、農用地区域の除外、それからその後の農地転用の最短で向かった場合のスケジュール、それと、その後の造成等の実際の工事に向けてのスケジュール、今、想定しているスケジュールを地権者の方たちにお話しさせていただいたところでございます。以上です。
○議員(12番 青亀 壽宏君) それでは、議員提出議案第18号、農業振興地域農用地区域除外に関する処理の経過並びに結果の報告を求める決議について。上記議案を別紙のとおり琴浦町議会会議規則第14条第1項及び第2項の規定により提出します。令和元年12月19日提出。提出者、琴浦町議会議員、青亀壽宏。
農業振興地域農用地の区域除外についてということでありますが、農業振興地域農用地区域に企業が進出されようとしておりますが、次の項目について、町長の見解を伺いたいと思います。 最初に、現在、この項目について、どのような状況になっているのかをお尋ねしたいと思います。 ○議長(小椋 正和君) 小松町長。 ○町長(小松 弘明君) 農業振興地域の御質問ですけども、午前中もお話ししました。
米軍普天間飛行場の辺野古移設を促進する意見書に関する陳 情 日程第4 元年陳情第8号 教職員定数改善と義務教育費国庫負担制度2分の1復元をは かるための、2020年度政府予算に係る意見書採択に関する陳 情 日程第5 30年陳情第5号 琴浦町カウベルホールの運営存続と早期改修について 日程第6 元年請願第4号 農業振興地域農用地区域除外
今、いわゆる弓浜部で計画をしておりますこの地区計画でございますけども、これにつきましては、議員おっしゃいますように農用地区域とか保安林などの関係法令による工作物等の立地が規制される区域、これは含まないものと考えておりまして、おっしゃいました優良な農地、これを守るということが前提になるということでございますので、この地区計画につきましては、いわゆる乱開発の防止にも寄与するものであるというふうに考えております
日程第1 会議録署名議員の指名 日程第2 会期決定について 日程第3 諸般の報告について 日程第4 議会監査請求の報告について 日程第5 報告第 12号 健全化判断比率について 日程第6 報告第 13号 資金不足比率について 日程第7 元年請願第3号 「最低賃金の改善と中小企業支援の拡充を求める意見書」の 提出を国に求める請願書 日程第8 元年請願第4号 農業振興地域農用地区域除外
この回答、当地域は農業振興地域農用地区域の区域外で、国の農業関連補助に関する事業で復旧することができないため、受益者には多大な費用負担が生じます。現在ではわずかとなった農家が多額の受益者負担を強いてまで堰の全面復旧を求められるのか、再度検討をお願いをします。こういう。
それで、重要変更のところで、農用地区域外からの除外ということは、これは農振除外ということだと思いますが、これが12件ということで、ふえている理由について、もし把握されておりましたら。 ○議長(飯田 正征君) 下阪農業委員会事務局長。 ○農業委員会事務局長(下阪 啓二君) 斉尾議員の御質問にお答えをいたします。 はっきり言いまして、ふえている理由というのは特にないというふうに思います。以上です。
農用地区域とその周辺の農地の割合が大きい地域の水路は、専ら農業用水路としての役割を担っていると考えておりますが、これらの水路につきましては、平成25年度に調査を実施しておりまして、総延長は約120キロメートルとなっております。 次に、水路として機能していない箇所への対応、用水路の清掃、危険箇所の対応はどのように行っているのかということであります。
国の補助事業である農地耕作条件改善事業の採択地域につきましては、農業振興地域内の農用地区域のうち、近隣に経営規模拡大を目指す認定農業者及び新規就農者が営農しており、事業実施後の農地について担い手農家への農地集積が期待できる地域とされております。
農用地区域内の荒廃農地につきましては、優良農地として再生できないことなどを前提に転用が認められるものでありますが、工業用地転換の可能性を探るために、候補地の選定を行い、地権者数などを調べるとともに、開発行為や農地転用などの事務手続や問題点の整理など、関係機関と協議し、可否について検討を行ってきたところであります。
税制、金融上の支援のほか、国の基本方針により、農用地区域外での開発を優先するとした上で、市町村が企業誘致に向け土地利用調整、導入産業の計画の実現性、事業の継続性を盛り込んだ計画の作成の手続を前提に、農用地区域からの除外、農地転用が可能となる配慮規定が措置されたところであります。
特に農用地区域内の耕作放棄地については、解消に向けた対策は必要であります。中断している農業振興地域整備計画の早急な策定と農地中間管理機構との連携も重要です。将来守るべき農地を明確にするとともに、その他の農地は環境保全農地あるいは非農地として整理することも必要だと考えています。
一方で、事業実施に際しましては公共性、公益性、こういったものの確実な担保のために、1つには、一定規模以上の面的なまとまりがあること、2つには、担い手への農用地集積が図られること、3つ目には、農用地区域からの除外規制の強化など、さまざまな要件設定も検討されておるということでございます。